「もっと身近に・もっと幅広く・もっと深く」をモットーに無駄なく無理なくサポート致します。

      アウトソーサーでもなく従業員でもなく・・・

はじめまして、特定社会保険労務士の東浦明美と申します。

 社会保険労務士の資格取得からおよそ10年間、会計事務所、税理士法人、事業会社で社会保険事務、会計経理事務、給与計算、社内庶務、労務相談、経営相談など多岐にわたり、バックオフィス全般のサポート業務に従事してきました。

 数多くのお客さまとの関わりの中で、

  ・経営者の方と頻繁にお会いしてお話を伺うこと

  ・会社を訪問して従業員の方々のお仕事を拝見すること

  ・社内の空気を肌で感じること

これらが最適な事務サポートと経営・人事の両面からのトータルアドバイスに不可欠であると感じています。

 昨今、ほとんどのバックオフィス業務は、効率化・標準化の進んだアウトソーサーにメール・電話・書類授受だけで安価に外注できます。また一方で、経理・人事労務・総務の事務作業は社内事情を熟知した常駐スタッフを要しない程、IT化によって省力化されました。

 当事務所の役割はアウトソーサーと社内常駐スタッフの中間点に位置付けています。

月に数回の訪問を標準として、経営者の方、従業員の方々と密に接しながら「もっと身近に・もっと幅広く・もっと深く」をモットーに無駄なく無理なくお客さまをサポート致します。

 

東浦社会保険労務士事務所 代表 

特定社会保険労務士 東浦明美

 

 


ストレスチェック制度の創設

平成27年12月1日施行>

●医師、保健師、一定の研修を受けた看護師、精神保健福祉士による

 ストレスチェックの実施が義務化されます。

(ただし、従業員 50 人未満の事業場については当分の間、努力義務)

●事業主はストレスチェックの結果を受けて、労働者の希望があれば

 下記の対応が求められます。

  ◇医師による面接指導の実施

  ◇適切な就業上の措置

 ⇒ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策 厚生労働省HPより

 

 

育児休業給付金の支給率が引き上げられます。(50%⇒67%)

育児休業給付金は、平成26年4月1日以降に開始する育児休業から、育児休業を開始してから180日目までは、休業開始前の賃金の67%となります。(これまでは全期間について50%)

制度の概要につきましては、厚生労働省のパンフレットをご参照ください。

⇒ 育児休業を取得予定の方へ・育児休業給付金を申請予定の事業主の方へ

東浦社会保険労務士事務所

〒273-0047

千葉県船橋市藤原

   6-15-14

Tel:090-6149-5268

Fax: 020-4663-1901 

メールアドレス 

 info@higashiura-office.jp

 

営業時間:9:00~17:00

   (土日祝日 休業)  

 

対象地域

<千葉県> 

船橋市、市川市、鎌ヶ谷市、

松戸市、浦安市、八千代市、

習志野市、千葉市、白井市、

柏市、流山市

<東京都>

23区 

 ※ご訪問可能なエリアとさせて頂いていております。

ご了承ください。 

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