はじめまして、特定社会保険労務士の東浦明美と申します。
社会保険労務士の資格取得からおよそ10年間、会計事務所、税理士法人、事業会社で社会保険事務、会計経理事務、給与計算、社内庶務、労務相談、経営相談など多岐にわたり、バックオフィス全般のサポート業務に従事してきました。
数多くのお客さまとの関わりの中で、
・経営者の方と頻繁にお会いしてお話を伺うこと
・会社を訪問して従業員の方々のお仕事を拝見すること
・社内の空気を肌で感じること
これらが最適な事務サポートと経営・人事の両面からのトータルアドバイスに不可欠であると感じています。
昨今、ほとんどのバックオフィス業務は、効率化・標準化の進んだアウトソーサーにメール・電話・書類授受だけで安価に外注できます。また一方で、経理・人事労務・総務の事務作業は社内事情を熟知した常駐スタッフを要しない程、IT化によって省力化されました。
当事務所の役割はアウトソーサーと社内常駐スタッフの中間点に位置付けています。
月に数回の訪問を標準として、経営者の方、従業員の方々と密に接しながら「もっと身近に・もっと幅広く・もっと深く」をモットーに無駄なく無理なくお客さまをサポート致します。
東浦社会保険労務士事務所 代表
特定社会保険労務士 東浦明美
<平成27年12月1日施行>
●医師、保健師、一定の研修を受けた看護師、精神保健福祉士による
ストレスチェックの実施が義務化されます。
(ただし、従業員 50 人未満の事業場については当分の間、努力義務)
●事業主はストレスチェックの結果を受けて、労働者の希望があれば
下記の対応が求められます。
◇医師による面接指導の実施
◇適切な就業上の措置
⇒ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策 厚生労働省HPより
育児休業給付金は、平成26年4月1日以降に開始する育児休業から、育児休業を開始してから180日目までは、休業開始前の賃金の67%となります。(これまでは全期間について50%)
制度の概要につきましては、厚生労働省のパンフレットをご参照ください。